第1条(目的)
この規程は、株式会社エコール(以下、「当社」と称す。)が管理する著作物に関し、管理委託者(以下、「委託者」と称す。)を代理し、利用者との間で締結する利用許諾契約について、その使用料を定めることを目的とする。
第2条(著作物の種類)
当社が管理する著作物の種類は次のとおりとする。
| (1)美術の著作物 : | ・絵画 ・イラスト ・デッサン ・彫刻 ・その他 |
| (2)言語の著作物 : | ・小説 ・脚本 ・論文 ・講演 ・詩、俳句・短歌等 ・その他 |
| (3)図形の著作物 : | ・地図 ・図面 ・図表 ・模型その他の図形 |
| (4)写真の著作物 : | ・人物写真 ・風景写真 ・動植物写真 ・商品写真 ・その他 |
第3条(利用方法)
当社が管理する著作物の利用方法は次のとおりとする。
| (1)複製・譲渡 | @ | 著作物を書籍等(カレンダー、カタログ等を含み、又、CD-ROM、DVDなどのデジタル媒体を含む)として出版すること |
| | A | 著作物をファインアート等の独立作品として複製し、その複製物を公衆に譲渡すること |
| (2)公衆送信 | 著作物を放送、有線放送、その他公衆送信すること |
| (3)貸与 | 著作物の複製物を貸与すること |
| (4)翻案 | 著作物を翻訳、変形、脚色、映画化等翻案すること |
| (5)上演 | 著作物を上演すること |
第4条(使用料の額)
使用料の額は、著作物の種類にかかわらず次のとおりとする。
| (1)複製・譲渡 |
@ 著作物を書籍等として出版する場合 |
1著作物につき、書籍等の定価の10%に出版部数を乗じた額を合計収録作品数で除して得た額。但し、最低使用料を4万円とする。 |
| A 著作物をファインアート等の独立作品として複製・譲渡する場合 |
1複製につき定価の10%。但し、1著作物の最低使用料を4万円とする。 |
| (2)公衆送信 |
1著作物につき、年額10万円。但し、利用者は、当社が利用許諾する著作物を用いて得た収入の10%とする方式を選択することができる。後者の場合の最低使用料を4万円とする。 |
| (3)貸与 |
1著作物につき、年額10万円。但し、利用者は、当社が利用許諾する著作物を用いて得た収入の10%とする方式を選択することができる。後者の場合の最低使用料を4万円とする。 |
| (注1) | 上表の「定価」とは、正価としての販売価格を指し、利用者の値引き等は考慮しない。 |
| (注2) | 上表で「定価」の設定がない場合は、同種の著作物の定価を「定価」として適用する。 |
| (注3) | 使用料は、消費税が加算されます。 |
第5条(前条以外の利用方法の使用料の額)
第3条第4号又は同条第5号の利用方法により著作物を利用する場合の使用料の額は、利用許諾契約の都度、委託者が決定するものとする。
第6条(使用料の減額徴収)
委託者の同意がある場合は、著作物の利用目的など特別の事情に基づき、利用許諾契約において第4条に定める使用料の率又は額を下回る使用料を定めることができる。
第7条(非一任型の著作物の使用料)
当社が使用料の額を定める権限を有しない著作物を利用する場合の使用料の額は、第4条に定める使用料の額にかかわらず、委託者が決定するものとする。
第8条(使用料の支払)
利用者の利用申込みに対し、当社が許諾を与え利用許諾契約が成立した時点で当社は請求書を発行し、利用者は使用料を支払うものとする。その余の使用料(ランニング・ロイヤリティ)がある場合は、当該利用許諾契約の成立後、3月毎に精算するものとする。但し、別途利用者と当社が精算時期について合意した場合は、その時期に精算することができる。
2 ランニング・ロイヤリティの精算に際して、利用者は使用状況及び使用料の支払い根拠となる資料を当社に提出又は提示しなければならない。
第9条(利用許諾契約の解除)
当社が許諾を与え利用許諾契約が成立した後3月以内に、利用者の都合により著作物を利用しなくなった場合、利用者の書面による申出により利用許諾契約を解除することができる。但し、利用者は使用料の半額の解約金を支払うものとし、当社に支払済みの場合は、当社が前記の解約金を控除した額を返還するものとする。
2 前項において、利用者の事情が止むを得ないと認められる場合、解約金を減額することがある。
第10条(調査)
著作物の利用状況及び使用料の支払い根拠に関し、当社又は当社が指定する者は、著作物の利用状況等に関する調査を行うことができるものとする。この場合、利用者は、関係書類の閲覧等、調査に必要な情報の開示に応じなければならない。
附則
1 この使用料規程は、文化庁長官が届出を受理した日から30日を経た日から実施する。
2 この使用料規程は、実施の日から1年を経過した時点で見直すものとする。
|