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著作権等管理事業者とは?

2001年10月に「著作権等管理事業法」が施行され、これに基づき他者の著作権管理を行う枠組みが整備されました。
この目的は、従来の著作権仲介業務のあり方を見直し、作品利用に関して権利者と利用者の接点にたつ「著作権等管理事業者」を時代の要請に沿う形で育成し、機能させることにあります。

このため、一定の著作権管理を行う者は、所轄の文化庁に登録し、法に基づく運営が要求されることとなりました。
当社は、この文化庁に登録済の著作権等管理事業者(第01012号、Certificated Copyright Agency)です
こちらの文化庁のページをご参照ください



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