| 【上記の手続き中、留意すべき事項】 |
| @ | 社会保険は、「常時、従業員を使用する法人の事業所」の場合、強制適用となります(法律によって加入が義務づけられている)。 |
| | … | 起業会社の場合、健保組合(健康保険組合)への加入は、まず認めてもらえません(その健保組合に親会社が加入しているなどの特殊な場合を除く)。 |
| | … | 当初、従業員を雇用せず、代表取締役1名で起業する場合や、数名の取締役のみで起業する場合などの社会保険の適用(加入)は、適用の是非につき一考を要します。→ 事業計画と共に、専門家に相談する方がベターです。 |
| | … | 法律で強制適用になっている、(最近は)監督官庁が加入を促進しているという理由で、どんな会社でも加入を歓迎される=簡単に加入できると思うと、それは大きな間違いです。「財産基盤がない=保険料徴収に難がある」と判断されると加入させてくれません。零細な起業の場合、会社として加入に苦労するのが現実です。 |
| A | 労働保険(労災保険、雇用保険)は、労働者を一人でも雇用している事業主は、加入が義務づけられています。 |
| | … | この保険は「労働者のための保険制度」ですので、会社の役員(取締役など)は原則として加入できません。零細な起業の場合の会社役員は、公の制度として何らのバックアップもない、ある意味で労働者以下の存在となります。零細事業主に対する労災保険の特別加入の道もありますが、対象が「事業主の立場において行う本来の業務を除く」ため、事故の場合の実際の労災保険適用はシビアです。
⇒ 精神的な安心感が欲しい場合は特別加入の道もいいですが、民間の保険に入る方がベターです(加入時の手間や事故発生の場合の煩雑さを考えると、民間の保険で担保し、本来のビジネスに時間と労力を費やすべき)。 |
| | … | 労働保険は、先に労働基準監督署、次いで職安(ハローワーク)に手続きをします。地域により、それらの役所の管轄や立地がバラバラな場合があるため、注意します。 |
| B | 手続きの要領は、都道府県や役所毎に少しずつ異なるため、注意が必要です。⇒ バカみたいというよりバカそのものですが、それが日本の行政です。 |