起業支援センター
 会社設立後の手続き : 設立登記が完了すれば、設立時の基本手続きを行います。
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会社の設立登記が完了すれば、法人としての必要な手続きを行います。
1.設立に伴う関係機関への届出
 
@税務署 ⇒ 税務署の管轄いずれも「会社設立届」を提出します
(本店所在地が東京都区部の場合、Bはなし)
A都道府県税事務所
B市区町村役場
 
【上記の税務署への手続き中、特に留意すべき事項】
@必ず「青色申告の承認申請書」を提出し、青色申告法人になること。
 会社設立日以降3カ月以内(又は事業年度終了の日のいずれか早い日まで)に提出しないとその期(第1期)は適用にならないため注意する
 青色申告法人とする理由:
青色申告法人は、7年間「欠損金繰越控除」ができ、事業立ち上げ時の赤字が7年間繰り越せるため
A消費税の適用につき十分検討し、会社にとって最適の手続きをすること。
 新会社の資本金規模、売上高・利益見通し等により最適解は異なり、かつ会社の経理処理も違ってくるので、慎重に検討する
 検討する場合の大枠は次のとおり(詳細は専門家のアドバイスを得た方が良い)
  
資本金消費税の取扱い選択肢必要な手続き
1,000万円未満何もしなければ免税事業者となる立上げ期に大幅赤字が見込まれる場合は、課税事業者となった方が有利な場合がある課税事業者を選択する場合「消費税課税事業者選択届」を提出する
この場合、原則課税とし、簡易課税は選択しない→この部分の手続きは不要
1,000万円以上自動的に課税事業者となる原則課税とするか簡易課税とするかを検討簡易課税を選択する場合「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する
提出しなければ「原則課税」となる
2.保険関係の手続き
 
@社会保険事務所健康保険・厚生年金の適用(両方で社会保険といいます)
A労働基準監督署労災保険の適用(両方で労働保険といいます)
B職安(ハローワーク)雇用保険の適用
 
【上記の手続き中、留意すべき事項】
@社会保険は、「常時、従業員を使用する法人の事業所」の場合、強制適用となります(法律によって加入が義務づけられている)。
 起業会社の場合、健保組合(健康保険組合)への加入は、まず認めてもらえません(その健保組合に親会社が加入しているなどの特殊な場合を除く)。
 当初、従業員を雇用せず、代表取締役1名で起業する場合や、数名の取締役のみで起業する場合などの社会保険の適用(加入)は、適用の是非につき一考を要します。→ 事業計画と共に、専門家に相談する方がベターです。
 法律で強制適用になっている、(最近は)監督官庁が加入を促進しているという理由で、どんな会社でも加入を歓迎される=簡単に加入できると思うと、それは大きな間違いです。「財産基盤がない=保険料徴収に難がある」と判断されると加入させてくれません。零細な起業の場合、会社として加入に苦労するのが現実です。
A労働保険(労災保険、雇用保険)は、労働者を一人でも雇用している事業主は、加入が義務づけられています。
 この保険は「労働者のための保険制度」ですので、会社の役員(取締役など)は原則として加入できません。零細な起業の場合の会社役員は、公の制度として何らのバックアップもない、ある意味で労働者以下の存在となります。零細事業主に対する労災保険の特別加入の道もありますが、対象が「事業主の立場において行う本来の業務を除く」ため、事故の場合の実際の労災保険適用はシビアです。
⇒ 精神的な安心感が欲しい場合は特別加入の道もいいですが、民間の保険に入る方がベターです(加入時の手間や事故発生の場合の煩雑さを考えると、民間の保険で担保し、本来のビジネスに時間と労力を費やすべき)。
 労働保険は、先に労働基準監督署、次いで職安(ハローワーク)に手続きをします。地域により、それらの役所の管轄や立地がバラバラな場合があるため、注意します。
B手続きの要領は、都道府県や役所毎に少しずつ異なるため、注意が必要です。⇒ バカみたいというよりバカそのものですが、それが日本の行政です。
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