| 会社の形態、設立の形態により設立手順は異なりますが、共通する事項は下記のとおりです。 |
| 1.定款の作成 |
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| @ | 定款は会社の憲法というべきもので、この定款にて会社の基本ルールを定めます。 |
| A | 定款には、絶対的記載事項(必ず取り決めるべき事項)と相対的記載事項(取り決めは任意)があり、会社の運営を展望し、必要事項を定めてゆきます。 |
| B | 会社の機関設計は大幅に自由度が高まっており、それらを定款に記述しますので、慎重に検討します。従来の様に、何らかのモデルに従えば良いというものではないため、専門家に相談しながら確定させることがベストです。 |
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| 2.定款の認証 |
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| @ | 公証役場へ出向き、公証人の認証を受けます。定款計3通の他、発起人全員の印鑑証明書各1通を持参します。発起人全員が出向きますが、他の発起人や専門家(行政書士など)に委任することもでき、その場合は委任状を用意します。 |
| A | 認証を受ける公証役場は、会社の本店所在地の都道府県内の公証役場です。
⇒ 全国公証役場の所在地一覧 |
| B | 費用は、収入印紙代4万円+認証料5万円+定款謄本作成費若干=9万数千円です。電子公証サービスを受付けている公証役場で、電子定款の認証を受ける場合は、印紙代4万円が不要となります。
(注)電子公証サービスを行っている公証役場、指定公証人はまだ多くはありませんが、次第に一般化してゆくものと予想されます。 |
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| 3.出資者との協議 |
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| @ | 出資者が複数にわたる場合、出資に関する条件や運営について詰めを行います。 |
| A | 必要に応じ、@の結果として、株主間協定などを文書で取り決めます。 |
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| 4.資本金の払込み |
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| @ | 銀行に対して資本金の払い込みを行い、銀行の保管証明書を取得します。なお、発起設立(発起人が全額出資)の場合は、銀行の保管証明書は不要となります。 |
| A | 株式会社で募集設立の場合は、募集条件を定め、銀行や出資者に対する案内を行います。 |
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| 5.創立総会等の開催 |
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| @ | 会社の形態や設立形態により異なりますが、創立総会または同種の会議を開催し、発起人が定め公証人の認証を得た定款の承認、会社の役員の選出などを行います。 |
| A | また、取締役会などの機関で決定すべき事項は、取締役会を開催します。 |
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| 6.登記手続き |
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| @ | 必要な書類をとりまとめ、本店所在地を管轄する法務局に対して、登記申請をします。 |
| A | 手続きが完了した後、登記簿謄本(現在事項証明書)や印鑑証明書を取得し、各1部を銀行に提出します。銀行に保管してある資本金を会社の口座に移します。 |
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| 7.設立に伴う関係機関への届出や申請など ⇒ 詳細は次々ページ |
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| @ | 税務署、都道府県税事務所、市町村に対し、会社設立届を提出します。 |
| A | 社会保険(健康保険、厚生年金)の加入、労働保険(雇用保険、労災保険)の加入手続きを行います。 |
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