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| タイトル | : | 著作物の存在事実証明の活用案内 | |
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| 発信者 | : | エコール経営研究所 | |
| 住所 | : | 〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-4-1003 | |
| TEL | : | 03−5401−3451 | |
| FAX | : | 03−5401−3471 | |
| : | cright@net-b.co.jp |
| ★ 著作権は私権であり、自らがガードする措置を講じないと、誰も守ってくれません。智恵と時間と労力を費やした作品の著作権を、自分で護る手段の一として「存在事実証明」の活用をお勧めします。 |
| 私共の本業務は、日本著作権機構の許諾を受けています(CopyTrust-G400号) ⇒ 確認ページ |
従って、特段の手続き等を行わなくとも権利は発生しますが、その権利は、上記の理由で確たるものではないことを充分に踏まえておく必要があります。
・著作権法は、権利発生時期の規定はある(法第17条)が、権利発生年月日を認証する規定はないこと。
(例示)
著作権にかかわるトラブルが発生した場合、裁判等の場で、事実証明力のある者の証言と、厳重保存された確定日付のある作品により、その著作物の存在事実に関する確たる証拠を得ることができる訳です。
法的に事実証明力がある者とは、この場合行政書士がその任にあたります。行政書士は、行政書士法第1条で「 ‥‥ 権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。 ‥‥ 」とあるために、事実証明に関する法的根拠があります。同時に文化庁などへの著作権登録等の手続きを業として行っています。
但し、この証明は、著作権に関するコンサルティングを行っている、著作権ノウハウを有するコンサルタントや弁護士等で、且つ行政書士の登録をしている者に依頼してください。行政書士であれば誰でも良いという訳ではありません。
(注1)存在事実証明を行う創作物は、「著作物性があるもの」に限られます。非著作物と判断される創作物は対象外です。著作物性があるか、の判断は私共が行います。
(注2)民間団体で、各種の「登録」を行っているところがありますが、その証拠保全力には大きな疑問が残りますので、注意してください。
1.
存在事実証明が必要な場合とその理由 著作権は、特許等とは異なり、出願や登録等を行わなくとも、権利が発生します。しかし、トラブルが発生した場合は、自分の著作物であること、及びその創作がいつであるかを第三者に証明できることがポイントとなります。この証明ができないと、現実には権利を主張出来ず、後手にまわって正当性を証明することは非常に困難になります。特に、その著作物を公表しない場合に、立証の困難さが増します。
(問題点の要約)
・現行の文化庁への登録制度は、発行・公表(その証明が必要)された著作物に限られていること、また登録してもその著作物の内容照合ができないこと。 以上により、権利発生(創作)年月日を立証する方法として、特に未公表著作物の場合、公表前の段階の作品の場合に「著作物の存在事実証明」の方法が生み出されています。
・企業秘密に関する書類等の保護 ‥‥ 社外流出、漏洩に対する防御策 として
・自身の作品を他社に持込む場合 ‥‥ 企画書や設計図等の図面、ゲーム等の作品など
・公表前の作品 ‥‥ 完成品としての公表に相当の期間がある場合など
2.
存在事実証明とは? 上記の必要性に基づき、「今日、この著作物が誰々の作品としてこの世に存在する」ことを、法的に事実証明力が与えられている者が証明し、同時にその作品に公証人の確定日付を得、更にその作品を厳重に保存することを「存在事実証明」といいます。
逆に言えば、行政書士でない者が、同様の証明を行ったり、(文化庁などの)官公署への書類提出を行うことは同法違反となります。
3.
存在事実証明の依頼要領 (1)用意するもの ▼ 作品の写し3部 ▼ 創作者が本人であることを証明する資料(傍証する資料でも良い) ▼ 創作者の印鑑証明書 ▼ 証明を代理人が依頼する場合は、代理人に対する委任状及び代理人の印鑑(認印可) (2)必要な内容‥‥フォームは下記にあります。 ▼ 創作者の氏名(フリガナ)、住所(フリガナ)、電話番号 ▼ 作品の題号(フリガナ)‥‥作品のタイトル ▼ 作品の種類 ‥‥ 言語、音楽、美術、地図、図面、映画、写真、プログラム、データベース等の種類 ▼ 作品の概要 ‥‥ 作品の内容と形態を100字程度で要約 ▼ 創作期間(年月日〜年月日) (3)費用 合計 21,000円
‥‥ 存在事実証明+公証人確定日付(+必要によりアドバイス)
証明物原本は依頼者保管とし、当研究所では控えを保管します。 (4)依頼方法 @ ご来所が可能な場合 メール、電話等で事前にアポイントをとっていただき、ご来所ください。その際、上記のご用意いただく資料等をご持参ください。 A ご来所が不可の場合 メール等でご連絡の上、依頼書(下記フォーム)及び必要なものを当方に郵送してください。 * @Aの場合ともに、メールでご連絡いただく場合の「依頼書フォーム」は下記の通りです。コピーしてメールに張り付けてください。
* ご依頼の創作物が「著作物性なし」と判断された場合は、ご依頼物は返却いたします。その場合の費用は、5,250円(税込み)です。
* 企業等で、多数の著作物を証明する場合は、その旨をご連絡ください。費用等を別途に御見積りいたします。
メール:cright@net-b.co.jp FAX:03-5401-3471
存在事実証明 依頼書 【申込者】 個人 法人 (どちらかに○をつけてください。) ----------------------------------------------------------------------- 【申込者氏名】 【フリガナ】 【住所】 【電話】 【FAX】 【E-Mail】 ----------------------------------------------------------------------- (法人の場合は、次もご記入ください) 【会社名】 【フリガナ】 【担当部署】 部 課 【代表者名】 【フリガナ】 ----------------------------------------------------------------------- 【創作者氏名】 【フリガナ】 【住所】 〒 【電話】 ----------------------------------------------------------------------- 【創作物の題号】 (作品のタイトル) 【著作物の種類】 (印を付す、分からない場合は未記入とする) 言語、音楽、舞踊、無言劇、美術、建築、地図、図面、図表、模型、図形、映画、写真、プログラム、編集、データベース、その他( ) 【著作物の要約・形態】 (どの様な著作物かの要約を100字程度で記す) 記載例: 配送効率の強化を図るために、マーケットリサーチを基礎に、新流通方式をイラストと共に解説した企画提案書。A4版10枚 【創作期間】 (創作を開始した年月日〜終了した年月日) 昭和・平成 年 月 日〜 年 月 日









