●情報BOX登録No.9609C101

   タイトル   著作権ニュース
   発信者   エコール経営研究所
   E-Mail   cright@net-b.co.jp

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[漫画原作者に絵の著作権?]
[音楽著作権管理団体許可申請を取下げ] [中古ゲームソフト:小売店側が逆提訴]
[中古ゲームソフトの販売差止め訴訟] [三島由紀夫の手紙]
[ピカソの著作権侵害] [パブリシティ権侵害]
[キューピーの著作権侵害訴訟] [リンク]
[著作権登録商法] [カラオケ演奏禁止の仮処分申請]
[データベースの著作権] [ダリの著作権]
[日本武尊像] [サザエボン]
[小規模スナックのカラオケ使用料] [改変ソフト無料配布]
[著作権法一部改正公布] [たまごっち類似品摘発]
[ファン運営の非公式サイト] [著作権法一部改正案]
[違法コピーホットライン] [LANのコンピュータプログラム]
[サザエさん] [たまごっちページ]
[著作権法一部改正] [WIPO新条約]
[インターネットのわいせつ情報] [ピコピコ超小型ゲーム機]
[ムンクの「叫び」模写絵] [デジタル化権]
[島崎藤村の著作物がフリーとなっています]

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漫画原作者に絵の著作権?(1999.2.26掲載)

漫画「キャンディ・キャンディ」の著作権が漫画家だけにあるのか、ストーリーを考えた原作者にもあるのかが争われた民事訴訟で、東京地裁は2月25日「絵についても原作者に著作権がある」とする判決を言い渡した。
判決では、漫画は原作原稿を翻案して創作された二次的著作物とし、原作者の著作権を認めた上で、漫画家の主張である「現行は参考資料に過ぎず、ストーリーの骨子は自分で考えた」を退けた。
更に判決では、「漫画はストーリー展開、人物のせりふなどが不可分一体となった一つの著作物で、絵だけ取りあげて漫画家の専権に属するとは言えない」とし、「新たに漫画家が書き下ろした絵でも、原作者の許可なく複製したり配布したりは出来ない」とした。

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MCA:音楽著作権管理団体許可申請を取下げ(1998.10.09掲載)

CD−ROMやインターネット上での音楽の著作権管理団体として許可申請していたMCA(ミュージックコピーライトエージェンシー)は、文化庁への申請を取り下げた。文化庁の音楽著作権管理体制の見直し作業をにらみながら、事業計画を見直し、来年度にも再申請を検討するという。
著作権審議会の専門部会で、「著作権に関する仲介業務法」見直しの審議が行われているが、その中で、著作権管理団体設立や著作権使用料の許認可制を大幅に見直すことを求める中間答申がまとまる方向との。

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中古ゲームソフト訴訟:小売店側が逆提訴(1998.10.05掲載)

家庭用ゲームソフトメーカーによる中古ソフト販売差止め訴訟に対抗し、小売店側が「販売差止め請求には根拠がない」として請求権不在確認訴訟を東京地裁に起こした。
提訴したのは、山口県下松市の「上昇」で、被告は「エニックス」。上昇は、ゲームソフトは映画の著作物に該当せず、頒布権を持たないため、販売差止めの権利はないと主張しているもの。これには、小売店の業界団体であるテレビゲームソフトウェア流通協会が支援している。

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中古ゲームソフトの販売差止め訴訟(1998.7.09掲載)

コナミ、スクウェアなど、大手ゲームソフトメーカ6社がアクト(岡山市、全国244カ所に店舗を有する)などを相手に、販売差止を求める訴えを大阪地裁に起こした。
訴状によると、原告6社は、自社製造ゲームソフトが著作権法第2条に規定される「映画の著作物」と同じソフトに該当するとし、映画製作者が有する頒布権は「中古市場を含めた販売権を持つ」と主張、中古業者による販売は頒布権侵害であるとしている。
本件については、専門家の間でも意見が分かれるところで、著作権法上の争いに加え、ゲームソフトビジネスの利益配分の争いと見る見方もある。

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「三島由紀夫 -- 剣と寒紅」出版差止、回収の決定(1998.3.31掲載)

目下ベストセラーの「三島由紀夫 -- 剣と寒紅」につき、三島由紀夫の遺族が、著作権侵害として、作家の福島次郎氏、出版元の文芸春秋に出版差止を求める仮処分を東京地裁に申し立てていたが、東京地裁は30日遺族側の請求を認め、差止や小説の回収を命ずる決定を下した。文芸春秋は決定に従う見通し。
生前の三島が福島氏に宛てた手紙を、同氏が実名小説で公開したことに端を発するが、私信が著作権法上の著作物と判断された訳で、遺族側は、近く福島次郎氏と文芸春秋に対し、損害賠償などを求めて提訴するとのこと。

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ピカソ作品の著作権侵害:読売新聞社に賠償命令(98-2-21掲載)

美術展のカタログや紹介記事でピカソの作品の著作権を侵害したとして、フランス在住の遺族が読売新聞社に損害賠償を求めていた事件で、東京地裁は2月20日、著作権の侵害を認め、同社に約1,000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
94年、読売新聞社は国立西洋美術館で「バーンズ・コレクション展」を開催した際、ピカソの絵画を含む展示作品80点を載せたカタログを定価2,000円で約47万部販売し、展示絵画を紹介した新聞記事にもピカソの作品を複製掲載したもの。

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パブリシティ権:エフエム東京に賠償と販売差止の判決(98-2-15掲載)

英国のロックグループのアルバムのジャケットの写真を無断で使い、内外の有名音楽家を紹介した「地球音楽ライブラリー」を出版(1995年10月)したエフエム東京に対し、グループリーダーのロバート・フィリップなどが東京地裁に提訴していたが、この程判決が出た。

判決内容は、フィリップ側の主張である「パブリシティ権侵害」を認め、エフエム東京に40万円の賠償と、本の販売差止め、在庫の廃棄を命ずるもの。

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キューピーの著作権侵害で日本興行銀行を提訴(98-2-11掲載)

キューピー人形をPR用マスコットに使用し、著作権を侵害したとして、米ミズーリ州のローズ・オニール財団が日本興行銀行に10億円の損害賠償と使用禁止を求める訴訟を2月10日東京地裁に起こした。
訴状によると、キューピーのイラストは、米国人女性のローズ・オニールさんが雑誌で発表し、その後キューピー人形を販売した。オニールさんは既に死亡したが、著作権は戦時加算を加え存続している。興銀は、1953年以降無断で営業宣伝用にイラストを作成、複製して用い、著作権を侵害しているとして、損害賠償と不当利得の返還を求めている。

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リンク(98-1掲載)

新聞社各社のインターネット画面にリンクして、フレーミング広告を張り付けていた米トータルニュース社が、リンクを停止したという。朝日、毎日、読売、産経、日経5紙が著作権、商標権侵害で同社に抗議していた。
* 上記のフレーミング広告:フレームを使ってリンクし、あたかも自社の情報であるかの様にすると同時に、フレームに広告を張る

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著作権登録商法(97-12掲載)

12/5の朝日新聞(夕刊)で、著作権の民間登録がとりあげられた。料金をとってアイデアを「登録」させ、登録によって「権利が保護される」という業者のPRは、法的根拠は何もないという内容。

当ページでもその旨を警告しているが、その業者の登録件数が10万件とは恐れ入った商法と感心(?)。
この種のものは、著作権だけでなく、特許等の工業所有権でも商売として存在するので、注意が必要。前記業者の関連するところでも、何とか学会とか、社団法人何とかの名で、資格商法を含め、いいかげんなことをしています。

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カラオケ演奏禁止の仮処分申請(97-11掲載)

新聞によると(11/7 日経夕刊)、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、福井市のカラオケ教室が開催する歌謡祭でJASRACが管理する楽曲の演奏禁止を求める仮処分申請を行った。
申立によると、同教室はJASRACに無断で教室の生徒らが歌謡曲などを歌う有料の歌謡祭を予定しているという。

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データベースの著作権(97-10掲載)

文化庁がデータベースの著作権のあり方について検討を開始した。専門のデータベース検討会を発足させ、97年度中にデータベースに新たな知的所有権を認めるかどうかの結論を出す。
論点は、データベースに格納したデータの「抽出権」や、一部データの「利用権」など、新たな権利をデータベース制作者に与える必要があるかどうか、という点。

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ダリの著作権(97-09掲載)

新聞によると(9/06 朝日)、朝日新聞社が展覧会場で販売したカタログに掲載した「ダリの作品の複製」につき、ダリ(スペインの画家、サルバドール・ダリ)から著作権を譲渡されたと主張するオランダ法人が、朝日新聞社を相手取り、損害賠償などを求めていたが、東京地裁は9月5日、朝日新聞社に対して複製・販売の禁止とカタログの廃棄、20万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
裁判では、ダリの著作権の帰属が争点となり、1986年にダリと契約を結んだデマート・プロ・アルテ・ビー・ブイ社の主張と、スペイン政府の公式見解である「ダリの死去によりデ社の契約は終了し、著作権はダリの全財産を相続したスペイン政府に帰属」を主張する朝日新聞社の間で争われた。
東京地裁の判決では、著作権はデ社に帰属すると判断し、スペイン政府の見解は、デ社と政府が争っていることから、紛争の一当事者の見解でしかないとした。また、朝日新聞社の責任については「展覧会前にデ社から複製許可を得るよう連絡を受けたのに、スペイン政府が著作権を承継したと考え、調査を怠った過失がある」とした。

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日本武尊像(97-08掲載)

新聞によると(8/13 朝日夕刊)、長野県飯山署は、飯山市が所蔵する木彫「日本武尊」(故 寺瀬黙山氏作、故人が長野県飯山市に寄贈)を改変した市の教育次長と市長を著作権法違反で長野地検に書類送検した。
調べでは、木彫像の片刃の剣を「考古学的に当時は両刃だった」と判断して付け替えたもので、著作権者が告訴していたもの。市長は、市の管理者としての責任を怠った疑い。

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サザエボン(97-08掲載)

東京地裁は、「天才バカボン」と「サザエさん」のキャラクターを組み合わせた「天才サザエボン」のTシャツなどを製造販売していた業者に対し、販売の差止、商品を同地裁が保管する仮処分の決定を行った。
申立をしていたのは、赤塚不二夫さん、長谷川町子美術館、手塚プロダクションなど。

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小規模スナックのカラオケ使用料(97-08掲載)

5坪(16.5平米)までのバーやスナックは、零細業者保護の観点から、客が歌うカラオケの音楽の使用料を免除されてきたが、この規定が廃止され、98年2月1日から施行される見通し。著作権審議会が、JASRAC(日本音楽著作権協会)から出ていた免除廃止の使用料規定の変更申請を承認し、文化庁長官に答申したことによる。

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改変ソフト無料配布(97-06掲載)

コンピュータソフトウエア著作権協会は、6月25日テレビゲーム機用ソフト「ドラゴンクエスト」を無断でパソコン用に改変してパソコン通信上で流していた「改変ソフト製作者とパソコン通信運営者」の双方に対し、著作権侵害で警告書を送付した。
製作者は、ソフト料金を徴収していないが、著作権侵害には変わりなく、同協会は、全国のネットワークサービスに、ゲームソフトやビジネスソフトの複製物や改変物がサーバに収録されていないかの調査・確認を求めているという。

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著作権法一部改正公布(97-06掲載)

著作権法の一部改正案が国会で成立し、6月18日公布された。内容の骨子はこちらをご参照。なお、施行は、平成10年1月1日から。

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たまごっち類似品摘発(97-05掲載)

たまごっちに形状や名称が酷似した商品を販売したとして、大阪府警が販売した小売店や輸入販売業者を不正競争防止法違反(周知表示の混同)の疑いで家宅捜査した。
バンダイは、類似品業者に対して、輸入販売の差止仮処分の申請や、著作権侵害の損害賠償請求訴訟を起こしている。

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ファン運営の非公式サイト(97-05掲載)

新聞(日経産業、平成9年5月23日付)によると、イギリスの人気バンド「オアシス」の所属事務所が、5月初旬、ファン運営の非公式ホームページに対して、著作権の侵害にあたると警告し、ファンとの間で論争になっているという。
警告の内容は、「許可なくオアシスの曲やビデオ、歌詞を流通させるのは違法」とし、「30日以内に除去しない場合、法的措置の危機にさらされる」というもの。これに対し、非公式ページ運営者は反発し、「インターネットの自由を求める」とした抗議行動に出ると共に、法廷に立つ用意があるとしているという。

しかし、著作権法上から判断すると、ファンのページ運営の一部は明らかに違法であり、著作権の観点では争う意味はない。
日本でも同じ様なホームページがあるが、十分に注意した運営が望まれる。

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著作権法一部改正案(97-05掲載)

@「インタラクティブ送信」に係る実演家・レコード製作者の権利(送信可能化権)の創設

インターネットなどによる「インタラクティブ送信」(端末(パソコン)からの個々のアクセスに応じて行われる送信)について、「実演家・レコード製作者」(著作隣接権者)に新しい権利を付与する(送信行為の前段階の「端末(パソコン)からアクセスできる状態にする行為」(送信可能化)が対象)。

A「インタラクティブ送信」に係る著作者の権利の拡大(送信の概念に「送信可能化」を含める)

著作者については、送信行為そのものについては既に権利が付与されているが、送信行為の前段階の「端末(パソコン)からアクセスできる状態とする行為」も、権利の対象とする。

B「同一構内」でのコンピュータ・プログラムの送信に係る権利の拡大(構内LAN送信も送信に含める)

「同一構内」のLAN等(例:社内LAN)で著作物を有線送信することについては、現在権利が及んでいないが、権利者の利益を害する事態が生じているコンピュータ・プログラムについては、同一構内での送信にも権利が及ぶこととする。

C「インタラクテブ送信」に関する用語の整理(「公衆送信」の創設)

無線・有線による送信について、法律上の用語を整理し、公衆への送信全体を「公衆送信」とする。

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違法コピーホットライン(97-04掲載)

米国の非営利団体であるビジネス・ソフトウエア・アライアンス(BSA)は、4月22日日本でのコンピュータソフト違法コピー強化のため、フリーダイヤルのホットラインを設けた。同時に、情報提供者に対する謝礼金を3万円に増額した。
情報提供に基づいて、その違法行為が民事上の手段で解決された場合は3万円を提供、また情報提供者が法廷で証言したときは30万円を謝礼金として支払うという。

設置された「違法コピーホットライン」は、0120−79−1451

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LANのコンピュータプログラム(97-02掲載)

文化庁の著作権審議会マルチメデアイア小委員会は、デジタルネットワークの発達に伴う著作権保護の見直し案を「審議会経過報告」としてとりまとめた。文化庁は、今通常国会で著作権法改正案を提出する見通し。

この「経過報告」の主要ポイントは次の通り。
@ コンピュータプログラムの「有線送信」は、同一構内におけるものを含むこととする。
⇒ 同一構内のLANで結んだ複数のコンピュータで、1つのプログラムを無断で使うことは権利侵害となる。

A 無断複製を防ぐコピープロテクションを解除する装置の製造・販売を禁止する措置の件は、詰めきれず、報告には盛り込まれなかった。

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サザエさん(97-02掲載)

新聞(朝日、平成9年2月25日付)によると、福岡市のとある生協が、漫画「サザエさん」のキャラクターをチラシに無断使用(手書き原稿をチラシに印刷)し、著作権者である長谷川町子美術館から抗議を受けた同生協では、謝罪文を提出すると共に、和解金を支払うこととなったという。

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たまごっちページ(97-02掲載)

新聞(日経、平成9年2月17日付)によると、たまごっちに関する個人のホームページ運営者に対し、バンダイは「営利目的でキャラクターや商品名を使用しており、知的所有権を侵害している」として「ページ内の広告掲載などをやめるよう」申し入れたという。
これに対し、運営者は、「広告は営利目的ではなく、電話代などの経費を捻出するためであり、広告掲載を続ける」とのこと。

以下は、筆者の意見ですが、

著作権法上(商品名は商標法上)から言うと、(新聞報道による限り)運営者の行為は権利侵害そのもので、バンダイの姿勢が当然に正しい。正しく言うと、営利であるか否かにかかわらず、運営者は権利侵害となる訳だが、この点バンダイは「営利目的でなければ使用を許諾する」という判断をしていることになる。
新聞では、「インターネット上での知的所有権のあり方に対する問題点を提起」などと書いているが、運営者の言動は「権利侵害そのもの」であり、そうした当たり前の事実をなぜ明確に書かないのか、同時にページ運営者がかかえている問題=著作物のネット上での利用の壁、そうした場合の著作権法上の問題点を浮き彫りにすべきではないかと考える。表面的な記事で終わる、どっちつかずのマスコミのあり方が、知的財産の大切さ(=権利を犯さない、犯されない)を醸成する風土が育たないことに繋がっているのではないだろうか。

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著作権法一部改正(96-12掲載)

平成8年12月26日著作権法を一部改正する法律が公布された。施行は、公布の日から3月を超えない範囲で政令で定めることとなっています。
ポイントは、次の諸点です。

1.写真の著作物の保護期間に係る特例が廃止され、現行の公表後50年から著作者の死後50年となった。
2.著作権、出版権、著作隣接権の侵害訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が、当事者に対し、侵害行為による損害の計算をするために必要書類の提出を命ずることができることとなった。
3.税額の上限が引き上げられた。

なお、細部はこちらをご参照ください。

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WIPO新条約(96-12掲載)

WIPO(世界知的所有権機関)は、12月2日から開催していた外交会議で、20日新条約(著作権、著作隣接権の2条約)を採択した。この中で、公衆への著作物の伝達(オンデマンド送信を含む)を著作者が許諾する権利を認めることが決定された(日本では既に送信権、伝達権として保護対象となっている)が、「複製権」については範囲の意見が別れ、言及されなかった。
本件に関するWIPOの参照情報はこちらです。

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インターネットのわいせつ情報(96-12掲載)

報道によると、インターネット上のわいせつ情報に関し、米連邦最高裁は違憲訴訟に対する審理を97年初めから開始し、夏には最終判断が出る見通しとのこと。この内容は、世界各国のインターネット規制に大きな影響を与えるものと見られる。
焦点は、96年2月に成立した米通信品位法(わいせつな画像や文書を子供の目に触れる形でインターネット上で流すと罰金と禁固刑を課すという法)と憲法で保障されている「表現の自由」の問題。
これは著作権と直結するものではないが、無関心ではいられない問題である。

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ピコピコ超小型ゲーム機(96-11掲載)

最近大人まで人気を呼んでいるという超小型ゲーム機、値段の安さと小型であることが人気の秘訣とのこと。これが、画面の上部から落ちてくるブロックを組み合わせるゲームソフト「テトリス」に似ているとのことで、テトリスの著作権を有する米国企業の日本総代理店は、ライセンスを与えていないものは著作権侵害であるとして販売中止を求めているという。

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ムンクの「叫び」模写絵(96-11掲載)

神奈川県横須賀市のとある消防署が、秋の火災予防運動のために、署の前にムンクの「叫び」を模写した畳六畳分の絵を掲げた(平成8年11月5日)が、著作権法に触れることを指摘され、同署は模写絵を取り外した。(平成8年11月9日付、朝日新聞夕刊)

一般に、絵の著作権は創作者の死後50年であるが、創作時期により常に50年であるとは限らない。同署は、ムンクは52年前に死亡しているため、著作権に触れないものと判断したのであろうが、厳密な確認をしなかったことがミスの原因。

次ページに、「著作権の有無調査の案内」を掲載しているが、他者の作品を使う際は、充分な注意が必要である。

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デジタル化権(96-10掲載)

文化財や美術作品の画像などをデジタルデータにする動きが日本でも出ています。通信時代への対応と、欧米での動きに触発されての動きです。インターネットなどのネットワークの発達で、これから注目が集まる分野です。興味深いのは、デジタル化したデータが「権利」として売買されていく方向だということです。

これを著作権の視点から見ると、著作権は創作した者=著作者、著作者から権利を許諾された者=著作権者、その普及に尽力した者=著作隣接権者に権利が発生するものですが、このデジタル化権は、著作権上で無権利者である作品の所有者にも新たな別の権利が発生することになります。

例えば、以前ある日本の美術館がミレーの絵を購入しましたが、この絵の写真が本に掲載されていると仮定します。この場合、我々は自由にその写真を利用できます(この写真には著作権はないからです)。ところが、デジタル化権が成立すると、この美術館はそのデジタル化権を有することになり、我々、他の者は利用に制約がかかります。
これは、文化財は人類共通の遺産であり、創作者には一定の権利を認めるという著作権の基本的考え方とは異なる、経済上の権利になります。

米国では、マイクロソフト社のビル・ケイツ氏が、こうした権利獲得に動いている様ですが、美術館や博物館などの公共機関が維持費用に充当するためのものであればともかく、それを逸脱する「金のたまご」的発想には、少々疑問を感じない訳にはいきません。
しかし、こうした動きは、次第に現実のものとなってきていますので、「デジタル化権」の動きは目が離せないところです。

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島崎藤村の著作物がフリーとなっています(96-09掲載)

島崎藤村(本名:島崎春樹)は、日本人なら誰でも知っている作家です。
1872年に長野県で生まれ、1943年8月22日に神奈川県大磯で執筆中に死去しました。作品には、「若菜集」「破戒」「新生」「夜明け前」等の多数があります。

島崎藤村の死後の著作権の存続期間は、1993年12月31日までで、旧法の発行後規定、法人著作物の規定等を除けば、基本的にフリー著作物となっています。
先達の偉大な作品を有効に用いることは、文化の発展に寄与することに繋がります。

(注1)
フリーの範囲は、藤村が創作した作品に関してであり、藤村の作品中の「挿し絵」等は別著作者のチェックが必要です。

(注2)
出版事業者には、著作隣接権(上記の例で言えば、藤村の作品を世に広めた者に対する、著作者と同様の権利)はありませんので、出版物に収録されている藤村の作品は、基本的に、制約なく利用できます。但し、藤村の原作品であっても、舞台用の台本、レコード収録のもの、放送されたもの、等を利用するには、それらの著作隣接権を調査・チェックする必要がありますので、注意してください。



では、漱石は如何でしょうか?
ミレーは、セザンヌは、バッハは、ベートーベンは、北斎は、鴎外は、宮沢賢治は、??

当研究所では、上記の様な「著作権の有無」を調査・確認する業務を開始しております。著作物をルールに沿って、しかも有効に用いるために、ご活用ください。詳細は次ページです。

*著作者人格権、著作権、出版権、または著作隣接権を侵害した者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(著作権法第119条)。






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