| タイトル | 著作権に関する実務コンサル団体 | ||
|---|---|---|---|
| 発信者 | 日本著作権機構 | ||
| jca@net-b.co.jp |
|
1.著作権実務コンサルタントの民間団体です。
‥‥ 当機構は、著作権の権利者団体ではありません
2.会員のコンサルタントが著作権に関するご相談に応じています。 |

< 業務の内容 >
- 1.著作権の登録申請
- ‥‥ 創作、売買、相続、担保、信託を原因とする権利の発生・移転等
- 2.著作物の存在事実証明
- ‥‥ 著作物の存在、権利の立証のための証明
- 3.著作権に関する契約書作成
- ‥‥ 著作物の利用、譲渡、委託制作等にかかわる契約書作成
- 4.使用許諾手続き
- ‥‥ 著作物の利用に関する著作権者の許諾手続き
- 5.調査
- ‥‥ 著作者、著作物、現存権利に関する調査、印税の根拠の事実調査等
- 6.社内規程の作成・見直し
- ‥‥ 就業規則、各種内規の作成(権利確保と侵害や機密漏洩防止のために)
- 7.著作権管理
- 8.紛争処理手続き
- ‥‥ 侵害行為に対する解決のための斡旋手続き、裁定手続き
- 9.相談、コンサルティング
- 10.セミナー開催、講師派遣
- ‥‥ 実務セミナーの開催、研修会等への講師派遣
- ‥‥詳細はこちらの機構ホームページをご覧ください。

☆ 海外出版物を日本で出版する場合の、調査・契約に関する業務も実施中です。
(注意) 1.アイデアは著作権では保護されません。一部に「知的所有権**士」と称して、特許やアイデアが著作権で保護される様な言動をしている者がいますが、充分にご注意ください。
2.著作権の登録や質権設定等の業務(対:文化庁、ソフトウエア情報センター)や存在事実証明の業務は、国家資格者である「行政書士」の業務です。他の者が業として行うことは法に違反します。
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