●情報BOX登録No.9603C108

   タイトル   著作権Q&A(4)出版権について
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1.出版権に関する質問をとりあげました。
2.著作権の実務には、それぞれ打つべき事前の対策がありますので、専門家に相談してください。

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Q.殆どの本の最後に、マルシーマーク(c)があり、併せて「無断複写・複製・転載を禁ず」等の表示があります。その本の中身(文章やイラストや写真等)の著作権は出版社にある様に思えますが、どうなのでしょうか?

その本の各コンテンツに関する著作権、出版権がどの様になっているかによって異なります。
一般論として、出版社には出版する権利(=出版権)があり、その本のコンテンツに関する権利は出版社にある様に思われていますが、必ずしもそうとは限りません。ご指摘の様に、本の最後の箇所の(c)等の記述が、出版社に全ての権利があるかの様な錯覚を覚えさせる一因となっています。

出版権(俗に版権と言います)は、著作権者から複製権を得ることによって成立しますが、実際の実務の中で、出版権をキチンと獲得している出版社は必ずしも多い訳ではありません。また、出版権を得ていたとしても、それを設定登録していないと、その権利を当該出版社が専有し、第三者に対抗することはできません。

従って、各コンテンツの権利関係を調べることで初めて、出版社の権利部分が解明されることになる訳です。
但し、本となるコンテンツの素材の選択、配列について創作性を有する編集物の場合は、出版社が「編集物」の著作者となりますので、その意味での編集著作権は出版社にあります。

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Q.本の中の、あるページの写真を、業務用に使いたいのですが、出版社に使用の許可を得れば良いのでしょうか?

出版社を含め、多くの人が混同しているのですが、出版された本の中身(文章やイラスト、写真等)の著作権が出版社にあるとは限りません(勿論、出版社が有している場合もあります)。

利用したいという写真の権利(複製権)を出版社が有していれば、出版社の許諾が必要ですし、また出版権を有しているだけの場合は、その出版社は「出版する独占権を有しているだけ」であって、第三者にその写真の複製を許諾する権利は有りません。従って、この場合は、出版社に許諾を得ても何らの法的根拠は無く、著作権者の権利を侵害してしまうことになりかねません。

しかし、実際には、著作権者が誰なのか、出版社がどの権利を有しているのか、外からは十分には分からないため、当初は出版社に問合わせることになりますが、出版社が許諾したからと言って、短絡的に判断するとミスを犯すことになる場合もあることを考えておく必要があります。(出版関係者が必ずしも著作権を理解しているとは限りません。出版関係者には申し訳ないのですが、むしろ、誤った知識を持っていることがよくあります。)

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Q.これから出版社と契約交渉が始まります。電子出版などの表現でCD−ROMにて著作物を流通させる場合や、電子メールで情報を配信する場合、これらのメディアを用いるものは「出版」になるのでしょうか?

技術の発展に伴い(技術の後追いでの方が正しい表現ですが)法律も変わりますので、将来どうなるかは分かりません。
しかし、現在の著作権法上では、ご質問の形態を「出版」と判断するには無理があると思われます。

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Q.出版社に、ある本の一部利用を申し入れましたが、「出版権がある間は不可」と言われました。その出版社に出版権はいつまであるのでしょうか?

出版権の存続期間は、著作権者との契約、設定(登録)行為で定めた期間です。その定めがない場合は、出版権の設定後、最初の出版があった日から3年です。
従って、出版権の設定内容がどの様になっているかを調べることで、出版社の権利期間が分かります。
実際には、前記のQ&Aで述べた様に、キチンと出版権の設定をしている出版社は必ずしも多くないため、出版社が言う「出版権があるから」という文言は余り信用しないで、まず調べることです。
一方、何をどの様に利用するかにもよりますが、前記のQ&Aで述べた様に、出版権だけを有している場合は、その著作物の複製について許諾する権利は出版社にはありません。






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