(注意)
97年2月24日の各紙夕刊で、文化庁の著作権審議会マルチメディア小委員会の報告に関する報道がなされました。各新聞では「インタラクティブな送信では、現在レコード製作者や実演家の著作隣接権が認められておらず、小委員会ではこれらにつき新たな規定を設ける様に提言した」、「この提言に基づき法改正された場合は、インターネットを通じて無断でCDを流すことができなくなる」といった旨の表現がなされていました。
こうした新聞内容だけで判断すると、「現在はインターネット上で無断でCDを流してもいいのか」といった類の解釈が出る可能性があるのですが、新聞報道の表現は非常に偏った表現で、前記の誤解した解釈が出る恐れがあります。
小委員会の提言部分に続く、後半の「法改正された場合は、インターネットを通じて無断でCDを流すことができなくなる」という箇所は正しい表現とは言えません。理由は、インターネットで流す前提として、サーバにデジタル音楽情報を蓄積することは著作隣接権の侵害となること、またいかなる形であれ作曲家や作詞家の権利侵害となるからです。
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