●情報BOX登録No.9603C106

   タイトル   著作権Q&A(2)
   発信者   エコール経営研究所
   住所   〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-4-1003
   TEL   03−5401−3451
   FAX   03−5401−3471
   E-Mail   cright@net-b.co.jp

1.よく出る質問をとりあげました。順次充実させますので、ご参考としてください。
2.著作権の実務には、それぞれ打つべき事前の対策がありますので、専門家に相談してください。

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Q.ソフト開発会社です。当社の業種では著作権をはじめとする知的財産が生命線ですが、会社にはこれらに関する社内規程類は何もありません。気にはなっているのですが、どの様な対策が必要なのでしょうか?

著作権や工業所有権(特許・意匠等)は、他の権利を犯さないシステムと、自社の権利を防御するシステムの双方の確立が必要です。それを怠るばかりに、不要な負担を強いられたり、逆に得べかりし利益を自ら放棄することに繋がる可能性があります。

その様なことがないための第一の対策として、社内規程を制定し、ルールを定める必要があります。これは従業員に対するガイドラインにすると同時に、会社を防衛するためにも必要(対外部、対従業員)であり、更に従業員の創意工夫を促す役割を果たすことにもなります。
また、営業秘密(ノウハウ)の取扱いについても、機密事項が他に漏れない様な仕組みを構築する必要があります。

業種や企業により異なりますが、一般的には次の様なものを整備します。

■ 就業規則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 知的財産の取扱いの基本規定を定める
■ 知的財産管理規程 ‥‥‥‥‥‥‥ 諸原則と取扱い基準を定める
■ 発明・考案・創作取扱い規程 ‥‥ 届出や補償その他の日常ルールを定める
■ 管理台帳 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 工業所有権、著作権を管理する台帳を作成する

同時に、知的財産に関する契約類をチェック・管理する体制の整備も不可欠です。
なお、著作権は、ハードとの絡みで「特許」となる可能性が近年来出てきている関係で、そうした点への配慮も重要です。

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Q.インターネットやCD-ROMのコンテンツ制作会社です。従業員がコンテンツを制作する場合、他の著作権を犯さないように口頭での指導はしています。しかし、全部をチェックすることはとても出来ません。ちょっと不安があるのですが、どの様にすれば良いのでしょうか?

従業員が、職務として企画・創作した著作物は、特別な契約や規則がない限り、その法人の著作物となります。その著作物が他の著作権を犯している場合、会社は当然にその責任を負うことになります。
従って、他の著作権を犯さない様な歯止めを具体的にかける必要があります。(どの様な歯止めをかけるか、これは回答者の業務ノウハウですので、本画面では割愛します。すみません。)

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Q.コンテンツ制作会社です。インターネットの画面に古代ギリシャ美術の写真を入れたいと思っています。出版されている美術全集の画像を利用したいのですが、許可が必要なのでしょうか?
必要だとすれば、誰に許可を求めれば良いのでしょうか?

著作物性の有無に関するご質問です。
作った作品は、何にでも著作権があるのかと言えば、そうではありません。「創作性」がある場合について、著作物となり、その創作について権利が認められます。また、著作権は、まず創作者=著作者がその人格権を有し、財産権としての著作権は創作後に順次移転する可能性があります。

古代ギリシャの美術品の創作性に関しては、誰も異存がないところです。ところが、その制作・創作者は遠い過去に死亡していますので、人格権の問題はなく、同様に財産権としての著作権も、当然ながらとっくになくなっています(本例に限らず、著作権者とその美術品の所有者とは必ずしも同じではありません)。従って、美術品そのものに関する著作権の問題はありません。

一方、そのギリシャ美術の作品に関し、撮影した写真家、及びその写真を全集として発行した出版社の権利の問題があります。
結論を言えば、(余り具体的ではないのですが)写真によって著作物性=著作権があるもの、ないものがあります。写真家の著作権があるものは、同時に出版社の出版権がありますので、その許諾が必要です。また、写真家に著作権がない場合は、出版社に出版権があろうはずがありません。

従って、どの様な写真を、どの程度用いるかによって、許諾の必要性、誰に許諾を得るかが異なってきます。(余り具体的に書くと、説明文章が長くなる点、私共の業務ノウハウに触れる点、で躊躇します。画面でこの種の説明をする場合に、いつもジレンマに陥ります。)

なお、この種の美術全集等には、必ず(c)マークが付き、著作権に関する注意書があって、あたかも全集の全てに著作権が及ぶかの様な表現になっていますが、必ずしもそうではありません。著作物性の有無、著作権者・隣接権者の調査・確認が必要となるゆえんです。

(注)前記の回答は、全集の発行時期、写真家の生死、出版社の存続(法人として存続しているか否か)、その後の権利譲渡の状況等々を考慮外としたもので、実際にはこれらを調査して判定すべき事項であり、また著作権法上のみの判断であることに注意してください(実務では、不正競争防止法、民法上の契約等をも含め、総合的に判断する必要があります)。

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Q.ゲームのソフト開発をしています。今回完成させたゲームのソフトについて、権利確保をするために、ソフトウェア情報センターに登録をする予定です。この方法で権利確保は充分なのでしょうか?

自社で創作した作品を登録によって保護することは、正しい方法です。是非その様になさってください。

しかし、どの様なゲームであるか、拝見していないのでわかりませんが、ゲームである以上、画像がディスプレーに出、音楽等の音声が流れ、またそれらがストーリーになっているものと推察されます。
プログラムの権利確保のためには、ご指摘の(財)ソフトウェア情報センターに登録をすることでOKですが、それだけでは前記の「画像」「音楽」「ストーリー」の権利確保は充分とは言えません。
画像等の保護を行った上で初めて、ゲーム全体の権利確保の対策をしたことになります。






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