●情報BOX登録No.9603C105

   タイトル   著作権Q&A(1)
   発信者   エコール経営研究所
   住所   〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-4-1003
   TEL   03−5401−3451
   FAX   03−5401−3471
   E-Mail   cright@net-b.co.jp

1.よく出る質問をとりあげました。順次充実させますので、ご参考としてください。
2.著作権の実務には、それぞれ打つべき事前の対策がありますので、専門家に相談してください。

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Q.デザイン会社です。顧客からあるデザインの制作を委託され、その制作の一切は当社の裁量に任されています。制作後は、顧客が顧客会社の名でデザインを発表することになっています。当社のベテラン社員に制作一切を任せますが、そのデザインに当社の著作権法上の権利はあるのでしょうか?

まず、「著作者は誰か」という点が問題となります。制作一切は貴社が行い、担当者は職務として制作業務に従事する訳ですから、創作者は貴社の様に見えます。しかし、デザインの公表は顧客会社の名で行って、貴社名義でないとすると、貴社は著作権法上の著作者の資格を満たすことは出来ません。同様に、依頼者である顧客は制作に関与していませんので、これも著作者ではありません。この場合の著作者は、特段の定めや契約がない限り、「貴社の担当者」となります。著作者には、著作権の中の「人格権」があります。

また、財産権としての「著作権」は、制作依頼者である顧客と貴社の契約内容によって決まります(この著作権は、利用形態によってそれぞれ独立した権利として、複製権、展示権等が派生します)。従って、特段の契約・取決めがない場合は、貴社は財産権に関する契約権能者ではありません。

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Q.印刷会社を経営しています。顧客から、結婚披露宴の招待状を持込み原稿で印刷を依頼されました。よく見ると原稿の中にディズニーのキャラクターがコピーで入っていました。会社として、そのまま印刷しても問題ないのでしょうか?

印刷を依頼した顧客が、当該キャラクターの著作権者から使用の許諾を得ていれば、問題ありません。許諾を得ていない場合、依頼顧客の「私的使用」の範囲か否か(著作権法第30条)が問題となりますが、本件は私的使用の範囲を明らかに超えます(私的使用とは、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲での使用であって、極めて限定されています)。

また、貴社が「印刷依頼者の持込み原稿が、著作者の承諾を得ていないことを知っていながら、印刷をした」場合は、貴社も権利侵害者となります(著作権法第113条)。逆に、依頼者が著作権者の承諾を当然に得ていたものと思って印刷した場合は、貴社について言えば、権利侵害とはなりません。

しかし、貴社が「当然に承諾を得ていると思った」だけでは責任を逃れることは出来ず、著名なキャラクター等であれば、印刷業に携わる者として当然に留意すべき事項を怠ったという理由で、著作権者から権利侵害・損害賠償の当事者として提訴される可能性があります。

一方、招待状等は、式場や印刷会社でサンプルを用意し、サンプルに依頼者が必要な事項を記入し原稿を完成させる場合も多い訳ですが、そのサンプル中に本例の様な著作権のあるキャラクターを無許諾で入れ、依頼者に使用させるケースがあることも考えられます。この場合は、当然に権利侵害となる著作物を使用させた者として罰せられます(著作権法第119条)。

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Q.ソフト会社を経営しています。プログラムの作成を派遣会社の派遣社員に担当させたのですが、その著作者は誰になるのですか?

著作者とは「著作物を創作する者」です。この著作者は、個人を指すだけでなく、法人・団体等も含まれます。
法人に所属する、従事する個人が職務上企画創作した著作物は、個人と法人の間に特別な契約や規定があればそれに従いますが、そうでなければ、法人が著作者となります。つまり、法人著作者=職務著作者であり、別の表現をすると、職務外の著作物である場合や、他社に委託して創られた著作物は、当該法人は著作者にはなりません。

質問の、派遣社員が担当した著作物は、実質的に作業を指揮・監督した、派遣受入会社が著作者となります。

(注)コンピュータのプログラムやシステム、インターネットの画面等は、創作過程が多種多様で、著作者も単独、共同、職務著作、受託著作等、権利関係が複雑になるため、著作権の譲渡や使用の許諾等に関し、細部の取決めを行っておく必要があります。

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Q.取引先の会社が権利を有する著作物を利用したいので、その会社で創作をした担当者の承諾を得ました。何か問題はありますか?

先方企業が著作権者である場合、創作を担当した社員個人ではなく、法人に権利がありますので、先方企業の代表権者または財産処分の権限を有する者の許諾が必要です。従って、担当者の承諾では許諾を得たことにはなりません。

(注)利用の許諾を得る場合、著作物に表示されている著作者名、監修者、発行人等と「著作権者」を混同しない様にしてください。
また、許諾は口頭ではなく、許諾者名、許諾年月日、許諾内容等を文書にしてください。後日のトラブルを避けるには不可欠の習慣です。

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Q.著作権があるデジタルの画像があり、そのほんの一部分を、当社のインターネットの画面に使いたいと思っています。ほんの一部ですから問題ないと思うのですが。

著作物の複製は、複製する数量、範囲等には無関係で、例えほんの一部でも著作物性を有する部分を利用すれば複製したことになり、権利侵害となります。

元の画像にヒントを得て新たな作品を創り、そのあらたな画像が元の画像と全く異なっており、元の画像のイメージが感じられないものは、1996年現在日本国内の判例上は複製権の侵害にはなっていません。






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