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| タイトル | (C)マークの知識 | ||
|---|---|---|---|
| 発信者 | エコール経営研究所 | ||
| 住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-2 NKKビル8F | ||
| TEL | 03−5401−3451 | ||
| FAX | 03−5401−3471 | ||
| cright@net-b.co.jp |
| (C)マークって何? ‥‥権利の侵害をしない、されないための共通のしるしです |

- 1.(C)マークとは何でしょうか?
- 前ページでも記したとおり、(C)は「マルシーマーク(英語読みでは、サークルシー)」と読み、著作権があることの表示です。本来は丸印の中にcを記載するのですが、本ページの様にパソコン等で入力する場合は、括弧でも可です。
- 身の周りの著作物を見て、(C)マークがどの場所に記されているか、確認してみてください。
- なお、同様のマークとして(P)マークがありますが、これはレコードやCD制作の権利を示すものです。
- 2.正しい表示の仕方
- 「(C)マーク」、「著作権者名」、「最初の発行年月日」の3要件を記します。著作権に関係がある組織のホームページや作品にも、3要件を満たさない1つだけ、2つだけ、を記している場合がありますが、これは正規の表記ではありません。3要件を記す順序は、前記の通りですが、仮に順番が違っていても問題ありません。
- なお、2番目は「著作権者」を記すのであって、著作者ではありません。権利は移転するからです。
- 3.権利侵害
- 前記の(c)マークが記された著作物を利用する場合は特に、権利侵害とならないよう注意する必要があります。会社等で、新聞や書籍をコピーして回覧するなどは、権利侵害の典型的な例です。
- 著作権に関する国際条約は、ベルヌ条約と万国著作権条約の2つがありますが、万国著作権条約だけに加盟している国においては、その国の著作権登録、または(C)マークの表示をしていなければ、無断で複製、頒布されても侵害行為に対する賠償請求等は出来ません。
- ベルヌ条約は、著作権の獲得に登録や表示の手続きを必要としない方式(無方式主義)を採用し、万国著作権条約は手続きを必要とする方式(方式主義)を採用しています。
- ‥‥(例)日本は両条約に加盟。台湾は両方の条約に未加盟。
- ‥‥(注)両条約に加盟している国は、ベルヌ条約を優先させて著作物を保護することとなっています。
- 前記の両条約に未加盟の国の国民の創作で、その国から発行された著作物は、自由利用の対象となります。
- 4.あなたも(C)マークを
- 以上の様な効果がありますので、あなたも自身の著作物に(C)マークを記す習慣をお勧めします。
(注)書いたもの、創作したものに何でも著作権がある訳ではありません。著作物性を有するものだけが、「著作権」として著作者と著作物を保護するのです。
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