●情報BOX登録No.9603C103

   タイトル :  著作物を保護する方法
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●自身の「著作物」を守るには、自身でガードするしかありません。ここに、著作物を守るための代表的な方法をご紹介します。

1.著作権者であることを明示する
    
   著作物を保護する場合、その著作物に著作権者(著作者ではありません)であることを明示します。この表示は次のマークです。
   (C) マルシーマーク
… 本来は丸印の中に C を記載するのですが、本ページの様にパソコン等で入力する場合は、括弧でも可です。

マルシーマークの記載がないことが、著作権者であることを主張しないことに直結する訳ではありませんが、フリーソフト等が出回っている現在、記載しないことは自らその著作物を無防備状態に置くことになります。逆に言うと、マルシーマークがある著作物は取扱いに特に注意しなければなりません。

このマルシーマークについての詳細はこちらです。

    
2.著作権の登録‥‥文化庁への登録
   著作物を創作した場合、文化庁に登録することが出来ます。勿論、登録しなければならないということではありません。登録の有無にかかわらず、著作権は登録の有無には無関係で、創作した時点で自動的に権利が発生するからです。現に、文化庁へ電話をすると(担当官が少ないこともあってか)「むやみに登録するな」としか聞こえない話が返ってきます。

但し、その著作権の権利関係を明確にし、取引の安全を確保するためには、登録制度を利用する必要があります。例えば、売買・相続・担保・信託を原因とする権利の発生や移転等における権利保全の必要がある場合などです。

また、ただ単に創作しただけでは「登録」出来ず、著作物を公表した場合、譲渡した場合に限ります。言い換えると、公表した事実、譲渡した事実を証明しなければなりません。

「公表」とは、実務的には50名以上の人が見た、あるいは著書などを50名以上の人が受領した等、「50名」を証明することになります。50名に満たない場合は、実務上は文化庁への登録をしたくとも出来ません。

→ 文化庁 文化部著作権課

    
3.著作権の登録‥‥ソフトウェア情報センターへの登録
   著作権全般の窓口は前記の文化庁ですが、プログラムの著作物だけは(財)ソフトウェア情報センター(略称=SOFTIC)が窓口となります。

考え方の基本は、他の著作物と同じですが、プログラムの場合は「創作した」という事実で登録をすることができます。
創作した場合の登録を除くと、50名の「公表」の事実の証明が必要となることは同じです。

→ ソフトウェア情報センター
    
4.著作物の存在事実証明
   著作物は、必ずしも公表するとは限りませんし、公表したくない場合もあります。公表しない場合は、前記の様に登録は出来ません。
著作「権」は前記の通り、登録の有無は無関係なのですが、自身の著作物であることを第三者に証明しないと、現実には権利を主張出来ないことも事実です。この場合、権利の主張は後手にまわり、正当性を証明することは非常に困難となります。

こうした場合のために、著作者の保護を目的として、著作物の存在事実の証明があります。
この存在事実証明は、「今日、確かにA氏の著作物が存在する」ということを第三者の立場で(著作権業務に熟達した)行政書士が行っています(行政書士の業務の一として、権利義務や事実証明に関する業務があり、行政書士以外の者がこれを行ってはなりません)。

この証明は、文化庁等への登録に適さない場合、外部に著作物を出したくない場合に有効です。
本件の詳細な説明は次ページをご覧ください。

    
<注意>
1.著作権と工業所有権(特許等)の関係

数年来、「著作権登録で特許等の工業所有権の不備を補うことができる」といった話が知的何とか協会とか言う組織から出ているそうです。時代の流れで、特許・実用新案・意匠等と著作権の境界が次第に不鮮明になってきていることは事実ですが、著作権と特許等の工業所有権は同じく「知的財産」であっても、その内容や保全の仕方も異なります。従って、工業所有権を著作権でカバーすることは基本的に出来ません。
特に、著作権登録をすると新規性を喪失しますので、特許の出願が出来なくなって、思わぬ不利益を被ることがあります。

    
2.民間の著作権「登録」

著作権の登録は、上記の文化庁とソフトウェア情報センターだけです。それ以外の民間で行っている「登録」は法的には何の根拠も効果もありません。費用と時間をロスするだけですので、注意が必要です。






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