●情報BOX登録No.9708B102

高年齢雇用継続給付金の制度の概要

60歳から65歳までの雇用継続を促進するために、平成7年4月1日からスタートした制度です。
給付の種類は、高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
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高年齢雇用継続基本給付金

受給資格者

1.60歳以上65歳未満の被保険者で、被保険者であった期間が通算して5年以上
2.前項の受給資格の確認を受けた者(=受給資格者)が、60歳時点に比べて、各月に支払われた賃金の額が85%未満に低下した場合

(注1) 60歳到達時に受給資格を否認された被保険者も、その後、被保険者であった期間が5年以上となったときに、受給資格の確認を受けることができる。
(注2) 60歳到達時とは、60歳の誕生日の前日を指す。

60歳到達時に被保険者でなかった者で、その後一般被保険者として雇用され、次のいづれにも該当する場合は受給資格がある。

@ 60歳到達前の離職した時点で、被保険者であった期間が通算して5年以上であること。
A 60歳到達前の離職した日の翌日が、60歳到達後に再雇用された日前1年以内であること。
B Aの期間に、基本手当(傷病手当を含む)又は特例一時金を受給していないこと(ただし、再就職手当のみを受給した場合は除く)。

(注3) 基本手当:失業した時に支払われる雇用保険の給付金

60歳到達前に被保険者であった期間が通算して5年未満の一般被保険者であって、その後5年を満たした場合も受給資格が発生する。


支給制限

1.各月の賃金額が 387,806円以上の場合は、支給されません。
2.各月が育児休業給付の支給対象となっていると支給されません。
3.支給額が、求職者給付の基本手当の最低限度額の 2,552円以下の場合は、支給されません。


支給対象期間

1.被保険者の60歳到達日の属する月から65歳に達する日の属する月までの間。
2.60歳到達時に受給資格を満たしていない場合は、受給資格を満たした日の属する月から。
3.60歳到達時に被保険者でなかった者は、新たに雇用され被保険者資格を取得した日又は受給資格を満たした日の属する月から。


高年齢再就職給付金

受給資格者

1.60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者。
2.再就職する前に基本手当の至急を受け、その受給期間内に再就職し、かつ支給残日数が100日以上あること。
3.直前の離職時において、被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
4.以上の受給資格の確認を受けた者(=受給資格者)が、離職時点に比べて、その後の各月に支払われた賃金の額が85%未満に低下した場合

支給対象期間

1.基本手当の支給残日数が200日以上の場合は、再就職して被保険者となった日の属する月から2年間
2.基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合は、再就職して被保険者となった日の属する月から1年間
2.1、2のいづれも、65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した日の属する月で支給打ち切り。

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支給申請手続


1.受給資格確認手続き

被保険者が60歳に達したとき、60歳到達日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄する職業安定所に受給資格を確認するための書類を提出する。
また、60歳以上の雇用保険基本手当の受給資格者が、再就職し被保険者になった場合も、同様に受給資格を確認する手続きを行う。

2.支給申請手続き

高年齢雇用継続給付の受給資格の確認を受けた者で、各月の支払われた賃金の額が高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書に記載された賃金月額の「85%未満」に低下した場合に、事業所の所在地を管轄する職業安定所に給付の申請を行う。支給申請は2カ月ごとにまとめて行う。


手続きに関する詳細は、最寄りの職業安定所や顧問の社会保険労務士に確認してください。当NET−Bでは、問合せ対応等のサービスは行っておりません。


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