●情報BOX登録No.9709B101

   タイトル   男女雇用機会均等法などの改正点のポイント
   発信者   NET-B事務局
   E-Mail   somu@net-b.co.jp

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平成9年法律第92号として公布され、平成11年4月1日から施行される男女雇用機会均等法などの改正点を整理した。

男女雇用機会均等法

1. 法律の題名が「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」から「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」になる。

2.事業主の努力義務となっていた募集・採用、配置・昇進について、女性に対する差別が禁止され、教育訓練について差別が禁止される対象の範囲に限定がなくなる。従って、これまで認められていた「女性のみの募集、女性のみの配置」は原則として女性に対する差別となる。

3.国は、男女労働者の間に事実上生じていた差を解消するための取組みを講じ、又は講じようとする事業主に対し、相談その他の援助を行う(=ポジティブ・アクション)。

4.妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置(=母子保健法の規定による保健指導又は健康審査を受けるために必要な時間の確保、当該指導又は診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じること)が事業主に義務づけられる。

労働基準法

1. 満18歳以上の女性労働者に係る時間外及び休日労働並びに深夜業(午後10時から午前5時までの労働)の規制が解消され、女性労働者も深夜業等を行うことが可能となる。

育児・介護休業法

1. 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者で、一定の条件の者を除外して、その子を養育するために請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業をさせてはならなくなる。

2.第1項は、要介護状態にある対象家族(配偶者、* 父母及び子、配偶者の父母)を介護する労働者が当該対象家族を介護するために請求する場合も準用する。

* これらに準ずる者として、労働者が同居し、且つ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。

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男女雇用機会均等法
事 項改正法現行法
差別の禁止募集・採用禁止努力義務
配置・昇進禁止努力義務
教育訓練禁止一部禁止
福利厚生一部禁止一部禁止
定年・退職・解雇禁止禁止
女性のみ・女性優遇原則として禁止適法
調停一方申請を可とする双方の同意が条件
制裁企業名の公表(規定なし)
ポジティブ・アクション国による援助(規定なし)
セクシュアル・ハラスメント事業主の配慮義務(規定なし)
*1 母性健康管理義務化努力義務
*1 は、平成10年4月1日から適用。

労働基準法
事 項改正法現行法
女子の時間外・休日労働・深夜業規制を解除就業を規制
*2 多胎妊娠における産前休業期間14週間10週間
*2 は、平成10年4月1日から適用。

育児・介護休業法
事 項改正法現行法
深夜業育児又は家族介護を行う労働者の深夜業の制限(規定なし)

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