- Q:出向者の適切な転籍手続きは?
子会社に出向させている労働者をそのまま転籍させたいのですが、 どのような手続きを踏んだらよいのでしょうか。 一度復帰させたうえで退職させ、 改めて子会社と労働契約を結ばせるのが順序のように思えるのですが、 それでよいのでしょうか。 (東京・Oリゾート開発)
- A
転籍とは、 会社との労働契約を解消して改めて転籍先会社との間で労働関係に入ることをいいます。 一般に労働契約では従業員としての身分を他の会社に移すことまでは予定されていませんから、 現在の会社との労働契約の解消、 転籍先会社との労働契約の締結の双方について労働者の具体的同意が必要だと解されています。
転籍のこうした性格からは、 ご質問のようにすでに転籍予定会社へ出向しているケースでは、 復帰後退職させ、 改めて転籍先と労働契約を結ばせるのが順序のように感じられると思われますが、 むしろその順序を逆にした方が適切です。 つまり、 まず出向している会社(転籍先)と労働契約を結ばせ、 その効力の発生により貴社との労働関係が消滅する、 と取り扱うのです。 難しいことばでは 「転籍先との労働契約の成立を停止条件として会社との労働契約が消滅する」 といいます。 会社を退職する法律効果が転籍先との労働契約の成立まで 「停止」 しているという意味です。
なぜ、 こうした仕組みが必要かといいますと、 先に会社との労働契約を解消すると、 仮に転籍先会社がその労働者をなんらかの事情で受け入れない場合は、 行きどころがなくなってしまうからです。
最近の裁判例は、 転籍の手続きがどうであれ、 会社との労働契約の消滅は転籍先との労働契約の成立が停止条件となっていると判断しています。 転籍をスムーズに実施するためにも、 雇用不安を予め排除できるこうした手順によるのが適切でしょう。
- Q:「出向元」が賃金を支払う出向者、どちらの労災保険に加入?
子会社のプロパー社員だけでは足りないので相当数の従業員を出向させ、 軌道に乗るまでは賃金を当社で支払います。 これらの労働者は当社の労災保険に加入させるべきだと思いますがどうでしょうか。 (北海道・P住宅建設)
- A
労災保険は、 業務上災害に対する事業主の労災補償責任をカバーするものですから、 出向の場合は実際に業務の指揮命令権をもつ出向先会社の保険に加入することになります。 賃金を支払っているからといって、 出向元の保険に加入させることは適切でありません。
そしてこの場合の保険料の算定基礎となる賃金総額は、 出向元が支払った賃金を出向先が支払ったものとみなして計算することになります。
労働省は 「出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、 たとえ当該労働者が、 出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により、 出向元事業主から賃金名目を受けている場合でも、 …当該金銭給付を出向先事業主が支払う賃金として…」 と通達 (昭35・11・2、 基発932号) しています。
労基旬報ホームページヘ
Copyright (c)(株)労働実務/NET-B 1996 All Rights Reserved.