●情報BOX登録No.9604B104

   タイトル   消費税アップの経過措置
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   電話   03−5401−3420
   FAX   03−5401−3471
   E-Mail   somu@net-b.co.jp

1.平成9年4月1日から消費税が税率アップとなりました。
2.経営上、影響が出る可能性がある事項を掲載します。

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経過措置

●消費税の課税時期は、引渡日が基準。
●しかし、平成8年9月30日までに締結した「請負契約」や「一定の貸付契約」は、平成9年4月1日以降の引渡しでも「3%」。
「請負契約かどうか」で取扱が異なるため、要注意。

●経過措置は次の通り。

(1)旅客運賃等に関する経過措置

適用日(平成9年4月1日)前に領収している旅客運賃や映画・演劇等を催す場所、競馬場・競輪場等、美術館・遊園地等への入場料金で、その乗車又は入場が適用日以後に行われるものについては、現行税率(3%)が適用される。

(2)電気料金等に関する経過措置

適用日(平成9年4月1日)前から継続して供給又は提供されている電気、ガス、水道水及び電話等の料金で、適用日から同年4月30日までの間に確定する料金については、現行税率(3%)が適用される。

(3)請負工事等に関する経過措置

指定日(平成8年10月1日)の前日までに締結した工事(製造を含む)、測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約に基づき、適用日(平成9年4月1日)以後に行われる課税資産の譲渡等については、現行税率(3%)が適用される。

(4)資産の貸付けに関する経過措置

指定日(平成8年10月1日)の前日までに締結した資産の貸付契約に基づき、適用日(平成9年4月1日)前から適用日以後引き続きその契約に係る資産の貸付けを行っている場合で、その内容が一定の要件に該当するものについては、現行税率(3%)が適用される。

(5)役務の提供に関する経過措置

指定日(平成8年10月1日)の前日までに締結した役務の提供契約で、その契約の性質上役務の提供時期をあらかじめ定めることができないものであって、その役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる特定の契約(割賦販売法の前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るものをいう)に基づき、適用日(平成9年4月1日)以後にその役務の提供が行われるもののうち、一定の要件に該当するものについては、現行税率(3%)が適用される。

(6)予約販売に係る書籍等に関する経過措置

指定日(平成8年10月1日)前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき、譲渡される書籍その他の物品に係る対価を適用日(平成9年4月1日)前に領収している場合で、その譲渡が適用日以後に行われるものについては、現行税率(3%)が適用される。

(7)発売日が適用日前の雑誌等に関する経過措置

不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、発行者が指定する発売日が適用日(平成9年4月1日)前であるもののうち、その譲渡が適用日以後に行われるものについては、現行税率(3%)が適用される。

(8)通信販売に関する経過措置

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、指定日(平成8年10月1日)前にその条件を提示した場合(又は提示する準備を完了した場合)において、適用日(平成9年4月1日)前に申込みを受け、提示した条件に従って適用日以後に販売される商品については、現行税率(3%)が適用される。

(9)有料老人ホームに関する経過措置

指定日(平成8年10月1日)の前日までに締結した有料老人ホームに係る終身入居契約で、入居期間中の介護料金を入居一時金として受取っており、適用日(平成9年4月1日)前から適用日以後引き続き資産の譲渡等を行っている場合には、適用日以後に行われる当該一時金に対応する役務の提供については、現行税率(3%)が適用される。

(10)(1)から(9)までの経過措置に係る入税額控除等

上記(1)から(9)までの経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等について、売上対価の返還等又は貸倒れがあった場合及び課税仕入れを行った場合の消費税額の計算については、現行税率(3%)に基づき計算することになる。
なお、上記の(3)及び(4)の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った事業者は、その相手方に対してその課税資産の譲渡等がこの適用を受けたものであることを書面で通知する必要がある。

(11)その他の経過措置

その他、消費税の改正に伴い、所要の経過措置が設けられている。

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リース契約の経過措置

●平成8年9月30日までにリース契約したもので、平成9年4月1日前から引続きリースを続けているものは、平成9年4月1日以降のリースについても、現行の「3%」の税率が適用される。
‥‥契約と資産の譲渡の日が一致しない取引の一例

●対象となるリース契約は次の要件が必要。

*通常のリースとファイナンスリースが対象。
*通常リースは、リース期間と対価の額が契約で定められていること、事情により対価の額が変更できないこと。
*ファイナンスリースは、リース期間と対価の額が契約で定められていること、契約を途中で解約できないこと。リース料のリース資産の取得価額の90%以上であること。

(注)リース契約に「消費税率の変更があった場合は、変更後の税率による」旨の規定があっても、リース料と消費税額を区分している場合は、対価の額には消費税額は含まれないので、契約の規定にかかわらず、上記の経過措置の対象となる。しかし、本体価額(税抜の対価の額)が変更できる旨の規定がある場合は、経過措置の適用はない。

●こちらにも参考情報(TKC)があります。





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