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| タイトル | 消費税改正のポイント | ||
|---|---|---|---|
| 発信者 | (株)ビークライン | ||
| somu@net-b.co.jp |
| 平成9年4月1日からの消費税改正が決定してしまいました。変わる内容は下記の通りです。 |

- 1.税率の引上げ
- 税率が4%+地方消費税1%(新設)=計5%となります。
- 2.小事業者に対する特例措置の変更
- (1)事業者免税点制度の変更
- 資本金が1000万円以上である新設法人は、設立当初の2年間は、課税事業者となります(現在は、選択しない限り免税事業者)。新設法人は、簡易課税の選択ができます。
- (2)簡易課税制度の変更
- A.現行4億円の簡易課税適用上限が「2億円」に引下げとなります。
- ‥‥簡易課税制度を適用できる基準期間(その事業年度の前々年度)の課税売上高(消費税が課税される取引の税抜売上金額)が2億円以上の場合は、平成9年4月1日以降に開始する課税期間から簡易課税の適用外となります。
- B.みなし仕入率の区分変更
- ‥‥現在の4事業区分が5区分となり、サービス産業の一部(新事業区分の第五種事業に該当の事業者)は、みなし仕入率が現行の60%から50%へと引下げられます。 この適用は、平成9年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。
⇒⇒第五種事業者の消費税負担率は、5%(消費税率)×50%(みなし仕入率)=2.5%となります。 ⇒⇒従来と比較すると、当該事業者は売上高比1.2%の負担が上記の様に2.5%となり、倍以上の負担となります。
- ・第一種事業(卸売業)‥‥みなし仕入率90%
- ・第二種事業(小売業)‥‥みなし仕入率80%
- ・第三種事業(製造業)‥‥みなし仕入率70%
- ・第四種事業(上記以外の事業)‥‥みなし仕入率60%
- ・第五種事業(不動産業、運輸・通信業、サービス業)‥‥みなし仕入率50%
- 3.限界控除制度の廃止
- 限界控除制度は廃止されます。
- 以上が、改正のポイントですが、詳細を把握し、各社毎に対策を考えておく必要があります。なお、経過措置については次ページを参照してください。
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