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   タイトル :  起業講座(5):最低資本金規制の特例
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新事業創出促進法により、平成15年2月より、最低資本金規制の制限が緩和された株式会社、有限会社の設立が可能となった。

新事業創出促進法第2条第2項第3号に該当する創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、2ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち当該創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社については、最低資本金未満の資本金で株式会社及び有限会社の設立することが認められ、その設立から5年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなった。


一定条件を満たせば、通常は会社設立登記に必要な資本金の出資払込金保管証明書(銀行に依頼する)の提出を免除となり、実質的に設立時の最低資本金の制限を受けないことが可能となる。

●一定条件の主要な内容は次の通り。

(1) 適用の確認(新事業創出促進法第10条第1項の確認)申請を経済産業大臣に提出し、確認を受けること。
(2) 会社設立から5年以内に、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円の最低資本金を満たすこと。
(3) 前項が満たせられない場合、解散する旨を定款に記載し、且つ登記すること。
(4) 設立後、その届けを経済産業大臣に提出し、またその内容に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ること。
(5) 毎決算3カ月以内に、決算書類を経済産業大臣に提出すること。
⇒ (4) 及び (5) は、経済産業省で公衆の縦覧に供する。

新事業創出促進法第10条〜第10条の19
http://www.meti.go.jp/policy/mincap/021025chosenhou.pdf

一定条件の内容を見ると、
●かかる手間をかけて資本金規制の特例を受けるメリットは?
 (→ いずれにせよ、ビジネスには一定の資本が必要なのだから)
●業務にもよるが、解散条件を登記した会社と取引するところがあるのか?

等の問題点が共存するため、この特例の利用は慎重な検討が必要であろう。

 
また、次にも注意が必要。
本特例は、平成20年3月31日までの時限措置で、会社設立の日から5年間適用となる。
特例の対象となる人は、事業を営んでいない個人で、2カ月以内に新たに会社を設立して新会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者であることが必要。
具体的には、給与所得者、主婦、学生、失業者、年金生活者、代表権のない役員など。なお、廃業又は代表権のある役員を辞任した場合には、事業を営んでいない個人に該当する。
一方、(1) 個人事業などを営んでいてその事業を営んだまま株式会社や有限会社を設立する場合(個人事業主) (2) 法人が関連会社を設立する場合 (3) 法人の代表権のある役員 は対象にはならない。






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