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| タイトル | : | 起業講座(5):最低資本金規制の特例| | 発信者 | : | エコール経営研究所 | | 住所 | : | 〒105-0021 東京都港区東新橋2-18-4-1003 | | TEL | : | 03−5401−3451 | | FAX | : | 03−5401−3471 | | E-Mail | : | consul@net-b.co.jp | |
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新事業創出促進法により、平成15年2月より、最低資本金規制の制限が緩和された株式会社、有限会社の設立が可能となった。
新事業創出促進法第2条第2項第3号に該当する創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、2ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち当該創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社については、最低資本金未満の資本金で株式会社及び有限会社の設立することが認められ、その設立から5年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなった。
一定条件の内容を見ると、 等の問題点が共存するため、この特例の利用は慎重な検討が必要であろう。 | ||||||||
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