社会保険:70歳以上の従業員に関する届出

(2007年4月01日)

2007年4月から、70歳以上で、働きながら老齢厚生年金を受給している人も60歳代後半の在職老齢年金の仕組みが適用され、このため、事業主は70歳以上の従業員の採用、退職、報酬額に関する届出が必要となった。
但し、厚生年金の被保険者にはならず、当然に保険料の負担はない。しかし、本人は併給調整の対象となり、厚生年金の支給が停止される場合がある
              
◆ 届出の対象者は次の条件を全て満たす人
  @昭和12年4月2日以降生まれの70歳以上の者
  A厚生年金適用事業に勤務し、勤務日数及び勤務時間共に一般従業員の概ね3/4以上の者
  B過去に厚生年金の被保険者期間がある者
              
◆ 届出書類
届書名内 容期 限
70歳以上被用者該当届対象者を雇用したとき、70歳に到達した者を引続き雇用するとき5日以内
70歳以上被用者月額変更・賞与支払届報酬の変更や賞与の支払いがあったとき月額変更届:速やかに
賞与支払届:5日以内
70歳以上被用者算定基礎届7月1日に対象者を雇用しているとき7月1日から10日まで
70歳以上被用者不該当届対象者が退職するとき5日以内
70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届2か所以上の事業所に勤務するとき10日以内
              
◆ 厚生年金支給調整の仕組み
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合は年金の全額が支給される。48万円を越える場合は、超えた額の1/2が支給停止となる。更に、支給停止額が基本月額を超えるときは、加給年金額も支給停止となる。
  ・基本月額=老齢厚生年金(加給年金・経過的加算を除く)÷12
  ・総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
  @(基本月額+総報酬月額相当額)≦48万円支給停止なし
  A(基本月額+総報酬月額相当額)>48万円支給停止あり
   ⇒ Aの支給停止額={(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)÷2}×12カ月


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