社会保険:資格取得届等の事務手続き簡略化

(2006年10月01日)

政府管掌の健康保険・厚生年金保険において、資格取得届書等の手続き時に、年金手帳または基礎年金番号通知書を添付していたが、10月1日より添付が不要となった。
その前提として、事業主が資格取得届書等に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているか、年金手帳等と照合・確認することが必要となる。
●年金手帳等が添付不要となる届出
 ・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
 ・健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
 ・国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更。種別確認(3号該当)、資格喪失および住所変更の各届出
              
(注)国民年金第3号被保険者の氏名変更(訂正)届は、年金手帳の添付が必要。また、国民年金第3号被保険者資格取得届と同時に氏名変更(訂正)届をする場合も年金手帳の添付が必要。


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