育児に関してとるべき会社の支援策

(2005年10月17日)

企業にとっても子育て支援が課題となりつつあるが、現在の法律ではどの様になっているかを整理した。

会社が講ずべき措置
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
第23条(勤務時間の短縮等の措置等)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その1歳(当該労働者が第5条第3項の申出をすることができる場合にあっては、1歳6か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第1項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない
第24条(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
      
即ち、育児休業をとらず1歳(一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育する労働者、及び1歳から3歳未満の子を養育する労働者に対し、勤務時間の短縮等の措置をとる必要がある。
具体的には、次の各項のいずれか最低一つは実施しなければならず、労働者はその制度にそって請求できる。なお、短時間勤務による勤務減少を欠勤扱いとして賞与全額をカットするなどは、公序良俗違反とする判例がある(2003年、最高裁)ので注意する。
 
(1)短時間勤務制度
(2)フレックスタイム制度
(3)始業・終業時間の繰上げ、繰下げ
(4)所定外労働(残業)をさせない制度
(5)託児施設の設置運営           など
      
子が3歳以上になると、会社は努力義務として、勤務時間の短縮等の措置をとることとなり、会社の実情にあわせた取り組みを検討する。しかし、小学校就学までの時間短縮等の制度を実際に導入している企業は10%程度(2004年度)といわれ、これからの課題である。


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