| 海外赴任者らの社会保険料の二重払いや掛け捨ての防止のための「社会保障協定」の署名が、ベルギー(2005年2月23日)、フランス(2005年2月25日)に行われた。 |
| (1) | 日本の企業等からベルギーやフランスに一時派遣される被用者等について、日本・ベルギー、日本・フランス双方の社会保険制度への加入が義務付けられることによる社会保険料の二重払い等の問題が生じているが、これらの問題を解決することを目的として、ベルギー及びフランスとの社会保障協定がそれぞれ署名された。 ⇒ 日・ベルギー社会保障協定の内容はこちらをご参照(PDFファイル)。 | |||||||||||||||||||||
| (2) | この協定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の社会保険制度にのみ加入することとなる。逆に、滞在5年超の人は、相手国の制度に入り、逆に日本での社会保険料が免除される。また、年金の受給資格を決める加入期間の算定は、日本と滞在先の加入期間を通算する。 なお、発効年月日は2006年度中の予定。 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 5年以内の派遣者の場合、日本で社会保険料を支払い続けるが、医療費は現地で立て替えた上で、後日、日本の健康保険に請求して払い戻しを受ける。また、労災も協定の対象となっている。 | |||||||||||||||||||||
| ◆ 日本と他国との社会保障協定の現状 | ||||||||||||||||||||||
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