| 厚生労働省は、パートや派遣、請負労働者の残業に対する割増賃金の支払いを企業に義務づける新法案「仕事と生活の調和法案」(仮称)を2005年1月の通常国会に提出し、2006年度の実施を目指す方針。 |
| 厚生労働省の案 | ||||||||||||||||||
| (1) | 現在の労働基準法は、法定労働時間(原則は週40時間)を超えた労働(残業)を対象に、25〜50%の割増賃金を支払うことを義務づけている。 従って、現在は、パートなど非正社員を含め、(就業規則や労働契約で定められた)所定内労働時間が短時間の者が所定外労働を行っても、法定労働時間と所定労働時間の間の部分は割増賃金を支払う法的根拠はない。 | |||||||||||||||||
| (2) | 今回の厚労省案では、法定労働時間内でも、所定外労働分=全ての残業に対し、企業は割増賃金を支払う義務が生じることになる。この場合、正社員も同様の取扱いとなるが、特に短時間労働のパート社員について影響が大きい。 | |||||||||||||||||
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