継続雇用定着促進助成金について

(2005年3月10日)

高年齢者雇用安定法の改正により、2006年度からスタートする「継続雇用義務化」があと1年となっているが、「継続雇用定着促進助成金」をうまく活用することを検討するのも一考。→ 改正 高年齢者雇用安定法の概要はこちら

受給できる事業主(第1回支給対象事業主)

次のいずれにも該当する事業主が対象となる。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)労働協約または就業規則により61歳以上の年齢への定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入から6ヶ月以内であること
(3)(2)の制度導入日の1年以上前に、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年を定めていること
(4)継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること

受給できる額

  61歳以上64歳までの定年延長等65歳以上定年延長等定年延長等以外の継続雇用制度
制度の延長期間1〜4年1〜5年1〜5年
↓企業規模受給額受給額受給額
1人〜9人35万円×1〜4年45万円×1〜5年30万円×1〜5年
10人〜99人75万円×1〜4年90万円×1〜5年60万円×1〜5年
100人〜299人150万円×1〜4年180万円×1〜5年120万円×1〜5年
300人〜499人185万円×1〜4年220万円×1〜5年150万円×1〜5年
500人以上250万円×1〜4年300万円×1〜5年200万円×1〜5年

詳細は → 厚生労働省のHPをご参照(PDF)


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