育児休業等の保険料免除
(2005年2月21日)
2005年4月1日から、3歳になるまでの子を養育するための育児休業等をしている人は、保険料免除の対象となる。
育児休業をしている被保険者は、事業主が保険者に申し出ることにより、政府管掌健康保険および厚生年金の保険料が徴収されないこととなっているが、2005年4月1日から、その保険料の取り扱いが以下の様に変更となる。
現 行
改正後
免除となる対象者
●1歳に満たない子を養育するための育児休業をしている被保険者
●1歳に満たない子または1歳から1歳6カ月になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者
●1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者
免除となる期間
●免除を申出した月から育児休業が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの間
●育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの間
(注)
育児休業等(養育する子が3歳に達するまでの場合に限る)を終了した被保険者が、事業主を経由して申出をしたときは、育児休業等終了月(ただし、終了する日が月末である場合は、その翌月)以後3月間に受けた報酬の平均を基準として、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過する月の翌月から標準報酬月額を改定することがきでる。
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