| 源泉所得税の平成16年度変更は以下のとおり。源泉以外の税制変更のポイントはこちらをご参照。 |
| 老年者控除の廃止 (平成17年1月から) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 老年者控除(65歳以上で年間の所得金額が1,000万円以下の場合、所得の種類を問わず年間一律50万円を所得金額から控除する)が、所得税については2005年(平成17年)分以降、個人住民税については2006年(平成18年)度以降分から、控除の適用が廃止となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 毎月の給与や賞与などの源泉徴収税額の算定で、所得者が老年者に該当する場合、扶養親族等の数に1人を加える措置は、老年者控除の廃止に伴い、平成17年1月1日以後に支払うべき給与・賞与から、その適用がないこととなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上の人の公的年金等控除額の変更 (平成17年1月から) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 公的年金等控除額のうち、年齢が65歳以上の人に対して上乗せされている部分が廃止となり、定額控除は100万円から50万円に、最低控除額は140万円から70万円に引き下げられた。同時に、年齢が65歳以上の人の公的年金等控額の最低控除額が、50万円加算して120万円とする特例措置が設けられた。 これは、平成17年分以後の所得税について適用される。
◆65歳以上の人に係る公的年金等控除額の速算表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 上記(1)に伴い、年来が65歳以上の人に対する特定の公的年金等の支払いの際に源泉徴収される税額が、以下のとおり引き下げられた。これは、平成17年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用される。
@基礎的控除額(65歳以上の人)
A人的控除額
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 65歳以上の人について、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出及び所得税の源泉徴収を要さない金額が、178万円から158万円に引き下げられた。これは、平成17年分以後の所得税から適用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日米租税条約の改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相手国の居住者が受領する配当、利子、使用料に対する源泉地国における限度税率が、以下のとおりとなった。 源泉徴収に関することは平成16年7月1日以後に支払うべきものから適用され、それ以外については平成17年1月1日以後に開始する課税年度から適用される。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記の詳細、上記以外の事項は国税庁HP、又はタックスアンサーを参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||