源泉所得税の平成16年度変更の概要

(2004年4月10日)

源泉所得税の平成16年度変更は以下のとおり。源泉以外の税制変更のポイントはこちらをご参照
    
老年者控除の廃止 (平成17年1月から)
    
 (1)老年者控除(65歳以上で年間の所得金額が1,000万円以下の場合、所得の種類を問わず年間一律50万円を所得金額から控除する)が、所得税については2005年(平成17年)分以降、個人住民税については2006年(平成18年)度以降分から、控除の適用が廃止となる。
    
 (2)毎月の給与や賞与などの源泉徴収税額の算定で、所得者が老年者に該当する場合、扶養親族等の数に1人を加える措置は、老年者控除の廃止に伴い、平成17年1月1日以後に支払うべき給与・賞与から、その適用がないこととなった。
    
65歳以上の人の公的年金等控除額の変更 (平成17年1月から)
    
 (1)公的年金等控除額のうち、年齢が65歳以上の人に対して上乗せされている部分が廃止となり、定額控除は100万円から50万円に、最低控除額は140万円から70万円に引き下げられた。同時に、年齢が65歳以上の人の公的年金等控額の最低控除額が、50万円加算して120万円とする特例措置が設けられた。
これは、平成17年分以後の所得税について適用される。

◆65歳以上の人に係る公的年金等控除額の速算表
変更前変更後
その年の公的年金等の収入金額(A)公的年金等控除額その年の公的年金等の収入金額(A)公的年金等控除額
260万円以下140万円330万円以下120万円
260万円超460万円以下(A)×25%+75万円330万円超410万円以下(A)×25%+375,000円
460万円超820万円以下(A)×15%+121万円410万円超770万円以下(A)×15%+785,000円
820万円超(A)×5%+203万円770万円超(A)×5%+1,550,5000円

    
 (2)上記(1)に伴い、年来が65歳以上の人に対する特定の公的年金等の支払いの際に源泉徴収される税額が、以下のとおり引き下げられた。これは、平成17年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用される。

@基礎的控除額(65歳以上の人)
変更前変更後
公的年金等の支払金額の月割額×25%+10万円
(計算した額が15万円未満の場合は15万円)
公的年金等の支払金額の月割額×25%+65,000円
(計算した額が135,000円未満の場合は135,000円)

A人的控除額
区 分内  容変更前変更後
本人に関
するもの
(イ)老年者に当たる場合 40,000円廃止
(ロ)障害者に当たる場合一般の障害者 22,500円同左
特別障害者 35,000円同左
控除対象
配偶者及
び扶養親
族に関す
るもの
(ハ)控除対象配偶者がいる場合一般の控除対象配偶者 65,000円 32,500円
老人控除対象配偶者 72,500円 40,000円
(ニ)扶養親族がいる場合一般の扶養親族1人につき 32,500円同左
老人扶養親族1人につき 40,000円同左
特定扶養親族1人につき 52,500円同左
(ホ) (ハ)及び(ニ)の人が障害者に当たる場合一般の障害者1人につき 22,500円同左
特別障害者1人につき 35,000円同左

(注)年齢が65歳未満の人に対する基礎的控除額は従前通り。
   公的年金が厚生年金基金に係るものである場合、控除額の調整として上記@とAの合計額から控除する金額が、これまでの75,000円から72,500円に引き下げられた。

    
 (3)65歳以上の人について、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出及び所得税の源泉徴収を要さない金額が、178万円から158万円に引き下げられた。これは、平成17年分以後の所得税から適用される。
    
日米租税条約の改正
    
  相手国の居住者が受領する配当、利子、使用料に対する源泉地国における限度税率が、以下のとおりとなった。
源泉徴収に関することは平成16年7月1日以後に支払うべきものから適用され、それ以外については平成17年1月1日以後に開始する課税年度から適用される。

 改正前改正後
配当所得親子間配当持株割合10%以上10%持株割合50%超免税
持株割合10%以上50%以下5%
上記以外の配当15%10%
利子所得10%10%
(金融機関等が受け取る利子は免税)
使用料10%免税
◆特典条項を適用する場合は、税務署への関係書類の提出が必要。

    
その他
 上記の詳細、上記以外の事項は国税庁HP、又はタックスアンサーを参照。


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