企業合併基準の緩和方針

(2004年6月21日)

法相の諮問機関である法制審議会は、株主総会での決議が不要な簡易合併・分割制度の適用基準を緩和する方針を固めた。

◆ 緩和の概要
   
   (1)現行商法での簡易合併(1997年から導入)は、解散する会社の株主に割り当てる株式が、存続会社の発行済株式数の5%以下の場合の合併に、取締役会の決議だけで実施できる。
   
   (2)審議会の方針は、この5%基準を20%以下に緩和し、企業合併を容易にしようというもの。法務省は、2005年初めに法制審議会の答申を受け、次期通常国会で新たに制定する会社法案に盛り込み、2006年度中の制度導入を目指す予定とのこと。
   
   (3) また、2001年から導入されている簡易分割制度(企業の分割の際、存続会社の総試算の5%以下を分割して新会社を設立する場合は、取締役会の決議で分割を可能とする)も簡易合併の基準にあわせ、「総資産の20%以下」に改正する。
併せて、営業譲渡の場合も、「株式総数の20%以下」「総試算の20%以下」であれば、取締役会決議で可能とする様に改正する。

なお、株式に譲渡制限をつけた譲渡制限会社の場合は、株式の発行や移転を伴う組織再編は株主総会の決議を必要とする制限を設ける。


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