裁判外紛争解決促進法が成立

(2004年11月19日)

裁判以外の紛争解決(ADR)を強化する「裁判外紛争解決促進法」が11月19日参院本会議で可決、成立した。
法務大臣による、行政や民間機関に対する認証制度を設けるもので、2007年6月末までに施行する。

認証の申請は任意で、「暴力団員がいない」などの要件を満たせば認証を取得でき、法務大臣は、認証機関に対して年一回の事業報告書の提出を義務づけるほか、業務改善や認証の取り消しを命じることができる。なお、ADR機関はこれまで通り認証なしでも紛争解決ができるが、時効の中断の特例は適用されない。


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