認証の申請は任意で、「暴力団員がいない」などの要件を満たせば認証を取得でき、法務大臣は、認証機関に対して年一回の事業報告書の提出を義務づけるほか、業務改善や認証の取り消しを命じることができる。なお、ADR機関はこれまで通り認証なしでも紛争解決ができるが、時効の中断の特例は適用されない。